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2025.08.02

【プロが解説】外壁塗装の修繕費・資本的支出を判定!費用の処理方法と注意点

この記事はこんな方におすすめです

外壁塗装の費用を経費にしたいが、どう処理すればいいか迷っている

修繕費と資本的支出の違いを正確に理解したい

確定申告で税務署から指摘されないか不安

塗装工事で賢く節税したいと考えている

外壁塗装の費用は、修繕費か資本的支出**か?会計処理の基本を知ろう

外壁塗装は、建物の劣化を防ぎます。

耐久性や美観を保つために欠かせないメンテナンスです。

しかし、高額な費用がかかる工事です。

そのため、「この費用は経費になるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

特に、個人事業主やアパート経営者の方にとっては、確定申告時の会計処理が税金に大きく影響します。

この記事では、あなたの疑問を解決するため、外壁塗装の費用が修繕費になるケースと資本的支出になるケースの違いを徹底的に解説します。

判断に迷ったときのポイントや具体的な計算方法についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧いただき、適切な処理の方法を身につけて安心して工事を依頼できるようになりましょう。

そもそも「修繕費」と「資本的支出」とは?

外壁塗装の費用を正しく処理するためには、まず「修繕費」と「資本的支出」の基本的な違いを理解することが必要です。

この二つの区分は、税務上の取り扱いが大きく異なります。

修繕費の定義と特徴

修繕費とは、建物の原状回復や維持管理を目的として行われた工事にかかる費用のことです。

劣化した部分を修理し、建物を元の状態に戻す目的で行われる工事がこれに該当します。

修繕費と判断された場合、その金額は工事を行った年度の経費として一括で計上できます。

事例:経年劣化による塗膜の剥がれやひび割れの補修、色あせた外壁を同じ塗料で塗り直す工事など。

資本的支出の定義と特徴

資本的支出とは、建物の価値を高める、耐久性を向上させるなど、資産としての機能を改善する目的で行われた工事にかかる費用のことです。

資本的支出と判断された場合、その金額は固定資産として減価償却の対象となります。

減価償却は、費用を法定の耐用年数にわたって少しずつ経費として計上する方法です。

事例:防水機能や断熱機能を持つ高い性能の塗料に変更する工事、外壁に新しい設備を追加する工事など。

 

外壁塗装が修繕費と認められる条件

外壁塗装費用が修繕費として一括で経費に認められるためには、国税庁が定めるいくつかの条件を満たす必要があります。

判定の具体的な基準

以下のいずれかに該当する場合は、原則として修繕費として処理が可能です。

原状回復:建物の維持管理や原状回復を目的とした工事である。

20万円未満: 工事にかかった金額が20万円未満である。

おおむね3年周期: 塗装の周期がおおむね3年と短く、その工事に要した金額が、その建物の取得価額の10%に相当する金額以下である。

60万円未満: 1つの修理や改良にかかった金額が60万円未満である。

これらの条件のうち、特に金額に関する基準は明確な判断材料となります。

ただし、修繕費に該当するかどうかは総合的な判断が必要となります。

迷ったときは専門家である税理士に相談することを強くおすすめします。

 

資本的支出と判定されるケース

一方、外壁塗装が資本的支出と判断されるのは、建物の価値を高めるような工事を行った場合です。

価値や耐久性を高める工事

高性能塗料への変更: 元々使用されていた塗料より耐久性や防水性、断熱性などが高い塗料(フッ素塗料など)に変更する工事。

新たな機能の追加: 塗装に合わせて外壁に新たな機能(例えば、太陽光発電パネルを設置するための補強工事など)を付与する工事。

耐震性の向上: 塗装だけでなく、建物の耐震性を高めるための工事が関連している場合。

これらの工事は、単なる原状回復ではなく、建物の性能や価値を向上させる目的があるため、資本的支出に該当します。

 

判断に迷った時のチェックリストと注意点

修繕費か資本的支出かの判断は、工事の内容や金額、目的によってケースバイケースです。

迷ったときは、以下のポイントを確認してみましょう。

判定のポイントと手順

工事の目的: 工事の目的は原状回復か、価値や機能の向上か?見積書や工事内容の説明を確認します。

金額: 工事費用は20万円を超えているか?60万円を超えているか?

耐用年数: 建物の耐用年数が伸びるような工事か?

塗装周期: 短い周期で塗装を行っているか?

このチェックリストを使って判断しても難しい場合は、税務署や税理士に相談することが一番確実な方法です。

自己判断で処理してしまい、後で税務署から指摘を受ける可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

 

専門家である税理士に相談するメリット

外壁塗装の費用が修繕費か資本的支出かの判定は、専門家でなければ難しいケースも多いです。

税理士に相談するメリットは以下の通りです。

適切な会計処理のアドバイス

税理士は、あなたの事業の状況や工事の内容を詳細にヒアリングしてくれます。

最も適切な会計処理の方法をアドバイスしてくれます。

これにより、節税のメリットを最大限に活かすことができます。

税務署への説明も安心

万が一、確定申告の内容について税務署から問い合わせがあった場合でも、税理士に依頼していれば、適切な説明を行うことが可能です。

 

大阪で足場なし工法による塗装工事を承ります

外壁塗装の費用を少しでも抑えたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

当社では、大阪府内での塗装工事において、足場なし工法という独自の方法を採用しております。

足場なし工法とは?

従来の外壁塗装では、足場を組む必要があるため、費用が高くなりがちです。

しかし、足場なし工法は、特殊なロープやゴンドラなどを使用して塗装を行うため、足場代を大幅に削減することが可能です。

これにより、お客様の費用負担を軽減しつつ、高品質な工事を提供しています。

足場なし工法は、特にアパートやマンションなどの比較的小規模な建物に適しております。

隣接する建物との間隔が狭い場合でも対応できます。

経費と費用の関係性

工事の費用が安くなることで、確定申告時の経費計上もよりスムーズに行うことができます。

また、費用を抑えることで、定期的なメンテナンスの周期も短くできます。

建物の維持管理を効率的に行うことが可能になります。

大阪で外壁塗装を検討されている方は、ぜひ無料の見積もりをご利用ください。

 

よくある質問(FAQ)

Q1:資本的支出として減価償却する際、耐用年数はどのくらいですか?

A1:減価償却の計算に使用する耐用年数は、建物の構造によって国税庁が定めています。例えば、木造の建物であれば22年、鉄骨造であれば19年や34年など、それぞれ異なる耐用年数が定められています。

Q2:見積書に修繕費と資本的支出の両方が含まれている場合、どう処理すればいいですか?

A2:見積書に両方の費用が記載されている場合は、それぞれの金額を明確に区分して処理します。修繕費に該当する部分は一括経費に、資本的支出に該当する部分は減価償却の対象として処理します。

 

Q3:修繕費と資本的支出の判定を誤るとどうなりますか?

A3:判定を誤って、資本的支出であるべき費用を修繕費として一括計上してしまうと、確定申告の内容に誤りがあるとして、税務署から修正申告を求められる可能性があります。

Q4:大阪で外壁塗装の無料相談は可能ですか?

A4:はい、当社では大阪府内での無料の外壁塗装相談を承っております。電話や問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。お客様の建物の現状やご希望を丁寧にヒアリングし、最適な工事内容をご提案させていただきます。

まとめ

この記事では、「外壁塗装 資本的支出 修繕費 判定」をテーマに、外壁塗装の費用を経費として処理する際の知識を解説しました。

修繕費は原状回復が目的で、一括で経費計上が可能

資本的支出は価値や機能の向上が目的で、減価償却の対象となる

判定に迷うときは、金額や目的をチェックし、専門家に相談する

大阪では、当社の足場なし工法で費用を抑えた塗装工事も可能

外壁塗装は建物の維持に不可欠な工事です。

費用を正しく処理することで、節税にもつながります。

この記事が、みなさんの外壁塗装に関する知識を深め、安心して工事を進めるための一助となれば幸いです。

大阪での外壁塗装は、ぜひ私たちにお任せください。

無料での見積もりや相談を随時受付ております。

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