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2025.08.02

【大阪の事業主必見】外壁塗装の修繕費・20万円未満の判断基準を解説

この記事はこんな方におすすめです

外壁塗装の費用を修繕費として計上したい

20万円未満の工事は経費になるのか知りたい

確定申告で税務署から指摘されないか不安だ

賢く節税しながら、外壁塗装を行いたい

外壁塗装費用が20万円未満なら修繕費?判断基準を徹底解説

外壁塗装は、建物を長持ちさせるために必要なメンテナンスです。

しかし、費用が高くなることも少なくありません。

特に、個人事業主やアパートのオーナー様にとって、外壁塗装の費用が経費として認められるかどうかは非常に重要な問題です。

修繕費として一括で経費計上できれば、節税効果も高くなります。

国税庁の情報では、修繕費として処理できる判断基準の一つに「20万円未満」という金額が挙げられています。

しかし、「本当に20万円未満なら全て修繕費にできるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「外壁塗装 修繕費 20万円未満」というキーワードで検索されているみなさんの疑問に答えます。

20万円未満という基準が適用されるケース

その他の修繕費と資本的支出の判断基準

を徹底的に解説します。

大阪で外壁塗装を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

修繕費と資本的支出の基本的な違いを確認

外壁塗装の費用を経費として処理する際には、「修繕費」と「資本的支出」の2つに分類されます。

判断基準の一つである20万円未満を理解するためにも、まずはそれぞれの違いを改めて確認しておきましょう。

修繕費とは?

修繕費は、建物の原状回復や維持管理を目的とした工事にかかる費用です。

例えば、経年劣化によるひび割れや色あせた部分を補修。

元の状態に戻すための塗装がこれに該当します。

修繕費として認められれば、工事が完了した年度に費用を全額一括で計上することが可能です。

資本的支出とは?

資本的支出は、建物の価値や耐久性、機能を向上させる目的で行った工事にかかる費用です。

この場合は、費用を減価償却資産として減価償却します。

法定耐用年数に応じて少しずつ毎年経費として計上します。

 

外壁塗装費用が20万円未満なら修繕費にできる?

国税庁の税法には、「少額減価償却資産の特例」という制度があります。

取得価額が20万円未満の減価償却資産は、一括で経費に計上できるという情報があります。

外壁塗装の費用も、この特例にあたる場合は修繕費として処理できます。

20万円未満の基準が適用されるケース

外壁塗装の費用が20万円未満である場合。

原則として修繕費として処理できます。

この判断基準は形式基準と呼ばれます。

工事の目的や内容が資本的支出に該当するかどうか明らかでないときに適用されます。

具体的な例

一戸建ての一部の外壁のみを部分塗装する工事

屋根の一部の補修や塗装を行う****場合

小さな倉庫や店舗の外壁塗装など

費用が20万円未満であれば、通常は修繕費として処理できると考えていいでしょう。

20万円未満でも修繕費にできないケース

ただし、費用が20万円未満であっても、建物の価値を高める目的が明らかである場合には修繕費として認められない可能性があります。

例えば、元の外壁になかった断熱材などを導入する工事は、費用が20万円未満であっても資本的支出となる可能性があります。

 

20万円を超える場合の判断基準

外壁塗装の費用が20万円を超える場合でも、修繕費として認められる基準が国税庁によって定められています。

これらの基準も合わせて確認しておきましょう。

形式基準(金額による判断)

外壁塗装の費用が20万円を超える場合でも、以下のいずれかに該当すれば修繕費として処理することが可能です。

  1. 60万円未満の工事:費用が60万円未満である場合。
  2. 取得価額の10%:工事の費用が、建物の取得価額の10%に満たない場合。

これらの基準は、修繕費と資本的支出の判断に迷うときに役立ちます。

実質基準(工事内容による判断)

金額だけでなく、工事の内容も判断に重要な要素です。塗装工事の目的が「原状回復」であると明らかな場合は、修繕費として処理できます。劣化した塗膜を同じ性能の塗料で塗り直す工事は、この基準に該当すると考えられます。

外部サイト: 国税庁「減価償却資産の修繕費と資本的支出の区分」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2028.htm

 

減価償却の仕組みと注意点

外壁塗装が資本的支出と判断された場合、費用を減価償却として計上します。

減価償却の仕組みを理解しておくことも大切です。

減価償却とは?

減価償却とは、建物などの固定資産の取得にかかった費用を、その法定耐用年数に応じて少しずつ毎年経費として計上していく制度です。

外壁塗装の費用は、建物の取得価額に加算して償却を行います。

減価償却の注意点

法定耐用年数の確認:建物の構造によって耐用年数は異なります。国税庁の情報を確認しましょう。

確定申告の手続き:減価償却は毎年確定申告で処理する必要があります。

書類の準備や計算に手間がかかるため、税理士に相談することも検討しましょう。

外部サイト: 国税庁「減価償却の計算方法」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm

 

大阪で費用を抑える足場なし工法

外壁塗装の費用を抑えたいと考えているみなさんに、足場なし工法という塗装工事の方法を紹介します。

足場なし工法とは?

従来の塗装工事では、大掛かりな足場を組む必要があるため、費用が高くなりがちです。

足場の設置や解体にも費用と時間がかかるため、工事全体のコストを押し上げてしまいます。

当社の足場なし工法は、特殊なロープやゴンドラを使用して作業を行うため、足場を組まずに塗装が可能です。

これにより、足場代を大幅に削減することが可能です。

費用を抑えたい方や、隣接する建物との間隔が狭い場合でも対応できます。

費用を抑えて修繕費として計上

足場なし工法を活用することで、外壁塗装の費用が20万円未満になる可能性も高まります。

費用が抑えられれば、修繕費として一括で経費計上できる可能性も増え、節税効果を得やすくなります。

 

よくある質問(FAQ)

Q1:外壁塗装の費用が20万円未満で、修繕費として計上する際に注意すべき点はありますか?

A1:費用が20万円未満であっても、工事の目的が建物の価値を高めるための改良であると判断される場合は、修繕費として認められない可能性があります。見積書や請求書の内容を確認し、原状回復の工事であることを明確にしておくことが大切です。

Q2:修繕費として認められなかった場合、どうすればいいですか?

A2:修繕費として認められなかった場合、費用は資本的支出として減価償却の対象となります。建物の耐用年数に応じて毎年経費として計上します。

Q3:20万円未満で修繕費として計上する場合、確定申告で必要な書類は何ですか?

A3:確定申告で必要な書類は、工事の費用が明記された請求書や領収書です。これらの書類を保管しておき、税務署から問い合わせがあった際に提示できるようにしておきましょう。

まとめ

この記事では、「外壁塗装 修繕費 20万円未満」をテーマに、外壁塗装の費用が修繕費として認められる判断基準を解説しました。

外壁塗装の費用が20万円未満なら、修繕費として一括経費計上できる可能性が高い。

20万円を超える場合でも、「60万円未満」や「取得価額の10%」など、修繕費として認められる基準がある。

工事の目的が原状回復か価値の向上かを判断することが重要。

当社の足場なし工法なら、費用を抑えることができ、修繕費として計上しやすくなる。

外壁塗装の費用を正しく理解し、適切に会計処理を行うことで、節税につなげることができます。

大阪での外壁塗装についてご相談があれば、ぜひ私たちにご連絡ください。

お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案させていただきます。

 

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